第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人少年軟式野球国際交流協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江戸川区に置く。
2.この法人は、理事会の決議を経て、必要の地に従たる事務所を設置することができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、海外の少年野球組織との交流を行うとともに、国内における少年野球の普及振興を図り、もって国際親善並びに少年の体力向上及び人格の陶冶に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)海外の少年野球組織との親善交流試合の実施
- (2)国内における少年軟式野球大会の開催
- (3)野球教室・講演会等による少年軟式野球の技術向上と普及
- (4)少年軟式野球指導者及び審判員の育成
- (5)この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、以下の3種とする。正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- (2)賛助会員 この法人の事業活動を賛助する個人または団体
- (3)名誉会員 この法人に対して特別の功労のあった者で、理事 会の推薦を経て、総会の承認を受けた者
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。但し、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となることができる。
(会費)
第7条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
2.賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
-
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2.前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)第7条の支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき。
- (2)総正会員が同意したとき。
- (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の額
- (4)入会の基準並びに会費の金額
- (5)定款の変更
- (6)事業の全部又は一部の譲渡
- (7)解散及び継続
- (8)合併契約の承認
- (9)事業報告並びに計算書類及び財産目録の承認
2.社員総会は、あらかじめ社員総会の目的として通知された事項以外の項目について決議することはできない。
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が召集する。
2.総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)社員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)事業の全部の譲渡
- (5)解散及び継続
- (6)合併契約の承認
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては第17条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び社員総会において選出された議事録著名人2名が記名押印のうえ、これを保存する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事9名以上25名以内
- (2)監事1名以上
2.理事のうち1名を代表理事、1名の理事長、3名以内の副理事長、5名以内の専務理事、5名以内の常務理事を置くことができる。
3.前項の代表理事、理事長、副理事長、専務理事、常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.代表理事、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係のある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5.他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.理事長は代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。
4.副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5. 専務理事及び常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
6.代表理事及び業務執行理事は毎事業年度毎に4か月を越える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
3.補欠又は増員により選任された理事の任期は、その選任時に存在する理事の任期の満了すべき時までとする。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって、解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 (名誉会長、顧問、相談役、参与)
(名誉会長、顧問、相談役、参与の設置)
第27条 この法人に名誉会長、顧問、相談役及び参与を置く事ができる。
2.名誉会長、顧問、相談役及び参与は、代表理事の諮問に応え代表理事に対し、意見を述べることができる。
3.名誉会長、顧問、相談役及び参与は、理事会において任期を定めた上で選任する。
4. 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、無報酬とする。
第7章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)社員総会の招集に関する事項
- (2)代表理事の選定及び解職
- (3)重要な財産の処分及び譲受け
- (4)長期及び多額の借入
- (5)重要な使用人の選任及び解任
- (6)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
- (7)その他この法人の業務の執行に関する事項
(招集)
第30条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が理事会を召集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が議長に当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.当該理事会に出席した代表理事及び監事は、これに署名し又は記名押印する。
第8章 財産及び会計
(剰余金の処分制限)
第35条 この法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2.社員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書)
- (2)事業報告
- (3)(1)、(2)の附属明細書
- (4)財産目録
- (5)社員名簿
- (6)役員名簿
- (7)役員の報酬の支給の基準を記載した書類
- (8)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第2号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4.貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、次の事由により解散する。
- (1)第12条第1項第8号に規定する社員総会による解散の決議があったとき
- (2)社員が欠けたとき
- (3)合併(当該合併によりこの法人が消滅する場合に限る)
- (4)破産手続開始の決定
- (5)裁判所による解散命令があったとき
(公益認定の取消等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1か月以内に、類似の事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
第10章 情報開示
(帳簿及び書類等の備付け及び閲覧)
第43条 この法人は、次の号に掲げる帳簿及び書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
- (1)定款
- (2)社員名簿
- (3)社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
- (4)社員総会の議事録
- (5)理事会の議事録
- (6)会計帳簿
- (7)事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類
- (8)各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
- (9)財産目録
- (10)役員名簿
- (11)役員の報酬等の支給基準
- (12)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- (13)許認可及び登記に関する書類
2.前項第1号、第4号及び第7号から第12号に掲げる書類については、従たる事務所にも備え置くものとする。
3.帳簿及び書類等の備え置き期間並びに閲覧については、理事会の承認を受けた情報公開規程に定めるものとする。
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局その他
(事務局)
第46条 この法人に事務局を置き、職員の任免は代表理事が行う。
2.事務局内に事務総長及び事務局長を置き、組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が定める。
第12章 附則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の代表理事は古葉毅とする。
附則
この定款は平成25年4月1日から施行する。
平成26年6月15日 改訂1
平成26年12月6日 改訂2
平成27年10月24日 改訂3
平成28年6月27日 改訂4
平成29年12月9日 改訂5
平成30年3月24日 改訂6